相続についてのQ&A(よくあるご質問)

相続することの出来る人とは?

相続することの出来る人は、法律でその範囲を決められています。(法定相続人) 被相続人(亡くなられた方)の配偶者(法律上の夫または妻)、子(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)が法定相続人として認められています。配偶者には相続順位がなく常に相続権がありますが、その他の血族には相続の優先順位が決められており、上の順位がいる場合は下位の相続権はなくなります。
例えば、被相続人に配偶者と第一順位である子がいる場合には、相続人は配偶者と子になります。父母(第二順位)や兄弟姉妹(第三順位)がいたとしても両者は相続人とはなりません。

相続することの出来る人とは?説明図

相続税のかかる人ってどんな人?

遺産を相続した全ての人に相続税がかかるというわけではありません。被相続人の純資産が基礎控除額以下であれば非課税になります。純資産額とは、被相続人が残した財産から、非課税財産の金額を控除、被相続人に借入金などの債務を差し引いた残高のことです。また基礎控除額とは被相続人の財産を見て、この金額よりも少なければ相続税がかからないですよ、というボーダーラインの事を言います。

基礎控除額の金額は5,000万円+(1,000万円×法定相続人の人数)で計算します。例えば、相続人が配偶者と子2人の場合だと、5,000万円+(3人×1,000万円)の8,000万円までは、相続税が課税されないということになります。この基礎控除額よりも、被相続人の純資産額が少ない場合であれば、相続税の申告の必要はありません。

法定相続分とは?

「法定相続分」とは、民法でこのように財産を分けるのが一番良い、という「法定分割」を使用して分けたそれぞれの法定相続人の取り分のことを指します。 法定相続分は相続人が誰であるかによって異なります。(下記表参照)
ただ実際には、相続人同士の話し合いにおいて、法定相続分とは異なった遺産分割をすることができます。

相続人 法定相続分
配偶者と子(第一順位) 配偶者=1/2 子1/2
配偶者と親(第二順位) 配偶者=2/3 親=1/3
配偶者と兄弟姉妹(第三順位) 配偶者=3/4 兄弟姉妹=1/4
配偶者のみ 配偶者がすべて
子のみ 子がすべて
親のみ 親がすべて
兄弟姉妹のみ 兄弟姉妹がすべて

相続税額ってどのように計算するの?

相続税は相続又は遺贈により実際に財産を取得した人が、取得した財産の割合に応じて支払うことになります。厳密に言うと、相続財産を各法定相続人が法定相続分で相続をしたと仮定して計算した相続税額の総額を、各相続人が実際に財産を取得した割合に応じて配分を行います。ですから、自分が○○円相続により財産を取得したとしても、直接相続税額の計算はできないのです。

【相続税額の計算例】

相続税額の計算例

相続財産とは?

相続財産とは基本的に金銭的な価値があるもの全てです。つまり、現預金や土地・建物などの不動産、自動車・テレビなどの家庭用財産など全て、相続税が課税される財産となります。
相続税が課税される財産を大きく分けると下記の4つになります。

【本来の相続財産】

被相続人から直接相続した財産。(現金・預貯金・有価証券・土地・建物・自家用車、宝石などの家庭用動産など)

【みなし相続財産】

被相続人から直接取得したわけではないが、被相続人の死亡をきっかけとし相続・遺贈として取得したとみなされる財産。(生命保険金・損害保険金・死亡退職金など)

【相続開始3年以内の贈与財産】

相続や遺贈によって財産を取得した人が、相続開始3年以内に被相続人から贈与を受けている場合には、その贈与された財産を贈与時の時価によって相続税の課税価格に加算される。
(この贈与によって支払った贈与税額は相続税額から控除される。)

【相続時精算課税制度を選択した贈与財産】

相続時精算課税制度を選択した財産については、全て相続財産に加算されます。
相続財産は原則として、相続発生時(被相続人が亡くなった日)の時価によって変わってきます。ただし、全ての財産を時価で評価することは過大な負担になりかねないため、財産評価基本通達というものにより定型的な評価方法が定められているものもあります。
土地であれば路線価方式・倍率方式などの方法により評価額を算定しますが、小規模宅地等の特例や、借地権割合等による評価減を行い最終的な評価を決定することになります。

相続税っていつまでに払わなければならない?

相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内にしなければなりません(期限内申告)。相続税の納付期限も同様で、原則として金銭による全額納付とされています。
相続税の納付の方法として、延納(分割納付)や物納(土地等による納付)もありますが、この場合には、所定の条件と相続税の申告期限までに手続きを行うことが必要となります。 相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡時における住所地を管轄する税務署となります。

遺言書ってどのように書いたらいいの?

遺言書は、被相続人の意思を表していることが確実なものでなければなりません。厳格な様式があり、これに反するものは無効とされてしまいます。遺言書には一般的に以下の3種類があります。

【自筆証書遺言】

遺言の全文・日付・氏名を自筆し、押印したもの。最も作成が簡単で、費用がかからない。
デメリットは改ざん・紛失・無効の恐れがある。

【公正証書遺言】

証人2人以上の立会いのもとで、遺言者が口述した内容を公証人が筆記するもの。そしてそれを遺言者および証人に読み聞かせて内容の正確さを承認したのちに各自で署名押印する。公証人が作成するので内容の真実性が高く、方式も確実であり、無効にはならないが、手続きが煩雑で経費がかかる。また、内容を秘密にすることが出来ない。

【秘密証書遺言】

公証人や2名以上の証人の前に自筆証書遺言と同様に作成した遺言書(封印したもの)を提出し、公証人・証人ともに署名・押印してもらう。遺言の存在は明らかにしながら、内容を秘密にして遺言書を保管することができるが、手続きが煩雑であり無効になる恐れがある。

最も簡単に作成できる自筆証書遺言でも、遺言の本文がワープロなどで作成した「自筆」でないものは、無効となってしまいます。また、遺言が複数発見された場合、一番日付の新しい遺言が有効となるため○月吉日といった日付が特定できない記載方法は認められていません。
遺言により自己・遺言者の意思をしっかりと反映させたい場合には、きちんと様式に沿った遺言書を作成していなければ意味がありません。

遺言には絶対に従わなければならないの?

被相続人が書き残した遺言は、最大限に尊重されるべきです。
しかし、「全ての財産を他人に相続させる」といった内容の遺言が残されていた場合、本来の相続人となるべき者の生活が脅かされる恐れがあります。そういった事態を防ぐために、一定の相続人には「遺留分」という法律上遺産を残すべき割合が定められています。

【遺留分】

民法によって保証されている相続人の財産の割合のことで、配偶者・直系卑属(子・孫)・直系尊属(親・祖父母)に認められている(兄弟姉妹に遺留分はない)

【遺留分の割合】

民法が定める遺留分の割合は、直系尊属のみの場合は相続財産の1/3、それ以外の場合は相続財産の1/2となります。この遺留分の総額を法定相続分にて配分した金額が、その相続人の遺留分の金額となります。

遺留分を侵害された相続人は、その侵害された限度で贈与または遺贈の効力を失わせることができます。ただし、「遺留分減殺請求」の権利は、相続の発生を知った日から1年以内に行使しなければ時効で消滅してしまいます。
自身で遺言を遺す場合でも、特定の人に財産を集中させようとする場合には、遺留分の侵害が起こりやすくなり望んでいない形の相続となってしまう恐れがあります。遺言を作成する場合には、遺留分侵害を行わない配慮も不可欠となります。

被相続人に債務が多い場合って全額引き継がなければいけないの?

被相続人が残した財産よりも借入金等の債務が多い場合は、何も手続きをしないと相続人はその債務を全て負ってしまうことになります。ですが、相続人が「限定承認」「相続放棄」どちらかの意思表示をすることによって、債務の負担を軽減することができます。

【単純承認】

被相続人の権利義務を無限に承継する方法。相続発生後に手続きを何もしなければ、単純承認をしたことになります。

【限定承認】

限定承認は相続によって得たプラスの財産の範囲で債務を弁済し、財産が残ればそれを相続するという方法で、自分の財産から債務の返済を行う必要はありません。官報への公示や届出が必要になってくるため、手続きが少々煩雑となります。

【相続放棄】

家庭裁判所への申述により、始めから相続人でなかったものとみなされます。この場合、権利も義務も一切承継しないことになります。

「限定承認」「相続放棄」は、相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てることが必要となります。相続に関するこういった場面では、平常心でいられない相続人も多く、短期間での決断には誤りが生じる場合があります。相続人にとって厳しい決断を迫られる事がないように、事前に相続財産の状況を明らかにしておくことが大切です。

贈与税ってどんなもの?

贈与税とは、物を贈与した時に、贈与された人に対してかかる税金です。贈与された人が1月1日~12月31日までの一暦年間に贈与された金額の合計額から、110万円を控除した残高に対して課税されます(別々の人から贈与されたとしても合算して計算を行います)。
贈与税の申告・納税は、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までに、贈与を受けた人の住所地の所轄税務署にて行います。贈与を受けた金額は、金銭であればその金額。土地や建物であれば相続財産と同様の評価方法による評価額となります。
なぜこのような税があるかというと、生前に財産を妻子などにすべて贈与しておけば、相続開始の時点で課税されるべき財産をゼロにして、相続税を回避することも可能になってしまうからです。

まずは無料でご相談ください。無料相談・お問い合わせはこちらから。お電話でのご相談は平日8:30~17:00 電話番号0564-62-8144 まで

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